相談事例3 時効の更新(債務の承認)  

           

消滅時効3
突然、昔の借金の件で債権者から電話があった

※消滅時効とは一定期間の経過により権利(債務)が消滅する法律の制度です。

※消滅時効の更新とは時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。

当事務所の事例です。

当事務所に紹介をうけたお客さんが来ました。
その方は、昔の借金で(消滅時効の期間が経過していた借金)債権譲渡を受けた債権者(このような例は多くあります。もともとの債権者が回収不能と判定し、貸し倒れ処理して倉庫に眠っていた債権をただ同然で買い取り、債務者が消滅時効を主張しなければ「儲けもん」だとして昔借りていて忘れてしまっていた借金について突然請求される事例が多くなっています。)から電話があり、請求をうけました。

その時に注意するべきことは、債務についてはっきりした返答をしないことです。
「確かに私が〇〇円を以前に借りました」といってしまうと「債務承認」となってせっかく完成している消滅時効がまたスタート地点に戻ってしまいます。(時効の更新)
相手方に録音等の証拠があると(債務承認を)争った場合でも不利となります。

債務承認とは文字通り、自らの債務について債権者に対して認めることです。
直接的に債権者に対して認めなかったとしても「利息金、元金の支払い」「債務の一部の支払い」等についても債務承認となります。

その他、「今、支払いできないから待ってくれ」といったり、相殺したり、保証人や担保の約束をしたりした場合も債務承認となります。(過去の判例)

債務弁済契約等の契約や分割支払い契約をすることはもちろん、口約束での支払い約束も債務承認となります。(口約束の場合で証拠がない場合で争った場合は、債務承認として認められないこともあります)

当事務所に来たお客さんは、その債権者からの電話で自己の債務を認めてしまいました。

その後、「この借金、なんとかならないだろうか?」と各機関に相談をしたところ、そちらから当事務所を紹介されて当事務所までやってきたのです。

私は話を聞いて、相手方に録音等の証拠を取られていると消滅時効の主張は難しいと思いましたが、「だめもとで(内容証明を)出してみましょう。
しかし、相手方から(債務承認だと)反論された場合は、時効の主張は難しくなるかもしれません。」
そして相手方と争った場合に消滅時効が認められなかった場合どうするかを話し合いました。
債務の金額とお客さんの収入、家庭の事情を聴いて、長期の遅延損害金により、債務が過大な金額になっていたので、とても現在の収入では返していけないということで、自己破産をするという 結論になりました。

私も債権者との会話の内容から、相手方に録音等の証拠をとられていた場合は、「かなり厳しい展開になるな」と思いつつ、債権者に「消滅時効援用通知」を送付しました。

その後、1週間たち、2週間たち、3週間、1か月たっても相手から何も返答できません。

消滅時効の援用とは相手に対して一方的な意思表示で完了するので、内容証明等で証明できる手段を取っていれば、相手から何も反応がない場合、それで完成したということになり、手続きは終了です。債権者によっては、債権証書や契約書を返還してくれる債権者もいます。

しかし、債権証書等の返還義務は、民法で定められていますが、「弁済をした者が請求できる」(民法487条)とされています。
消滅時効の援用したことの効果としては支払い義務がなくなるのですが、弁済による債務消滅ではないので、債権証書を請求しても返還する義務は(少なくとも条文上は)ないと言えます。

今回のケースでは消滅時効の主張に対して債権者から何も反論なく無事に援用(ある事実を自己の利益のために主張すること)手続きが終わりました。

今回のケースは、例外であると私は考えています。
くれぐれも昔の借入の件で突然、電話があった場合(消滅時効の主張を望むのであれば) 慎重な対応をしてください。

債権者がしつこく債務を認めるよう言ってきても、「その件は〇〇に相談してから回答します」 等、債務を認めるような回答は控えてください。

債務の承認について詳しくは消滅時効Q&A7ご覧ください。

相談事例

訴えられた場合に消滅時効により解決できた実際の事例を紹介しています。
是非ご覧ください。

相談事例1 裁判所から訴状が来た 訴えられた

裁判所から自分宛てに書面が来ても封をあけずにそのまま放置してしまうと、最悪の場合、負わなくてもよい負担を背負ってしまうこともあります。
必ず内容を確認しましょう。

消滅時効により解決できることが多くあります。

詳しくは「相談事例1」をご覧ください。

相談事例2 消滅時効の更新

消滅時効が更新されていたが、その後の時効完成後に更に時効の更新があった。
司法書士の消滅時効主張により解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例2」をご覧ください。

相談事例3 消滅時効の更新(債務の承認)

  既に消滅時効が完成していた昔の債務について突然、請求されて、思わず債務を認めてしまった。
司法書士の消滅時効主張により運よく解決できた経験談です。

詳しくは「相談事例3」をご覧ください。

相談事例4 れいわクレジットから請求が来た

突然、「れいわクレジット」という会社から身に覚えのない請求が来た。
昔作ったニコスカードの借入で返済していない場合、「れいわクレジット」から請求される事例が多くなっています。
ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースです。
電話があった場合も、即答しないで、先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例4」をご覧ください。

相談事例5
裁判所から「支払督促」(オリンポス債権回収㈱)が来た

最近、当事務所に「裁判所から書面が来た。私宛にオリンポス債権回収㈱が請求する形式で「支払督促」という書面が来た」という相談、依頼が多くなっています。
当職の経験上、ほとんどの請求は、消滅時効が完成しているケースが多いです。
裁判所から来た書面(支払督促)には〇日までに答弁書を出してください。と記載されています。
決して放置せずに(放置すると、様々な不利益を生じます。)先ずは当事務所までご相談ください。

詳しくは「相談事例5」をご覧ください。

 

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