建物明渡(家賃滞納・立ち退き/建物明け渡し)

建物明け渡し>建物明け渡しご依頼のメリット

建物明け渡し・立ち退き・滞納家賃の請求

      

当事務所の方針及びご依頼いただいた場合のメリット

      

豊富な経験と実績

      

私は、司法書士を開業する以前に不動産会社で働いていました。
その不動産会社は、関連会社で不良債権処理の事業を行いながら、主に不動産競売手続きにより不動産を取得し、管理・販売する会社でした。
会社業務の一環として不動産を取得して所有権が変わった後でも建物を明け渡さない占有者に対して法的手続きを含む建物明け渡し手続きを行い、多数の業務案件を行ってきました

また、会社管理の賃貸物件について家賃の未払い問題においても滞納家賃の回収手続き及び建物明渡し手続きで多数の業務経験及び実績があります。
以上の業務経験を活かして、多くの家賃滞納、建物明け渡しについて解決しています。


是非、当事務所までご相談ください。

      

家賃滞納から建物明け渡し手続きの一連の流れを1回の委任で依頼できる

      

通常、家賃の滞納でお困りの方が、未払い家賃の請求を行っても、支払いがなく、借主がそのまま占有している状態が継続すると困ってしまいます。
家賃の滞納が解決できない状態で、なおかつ借主が賃借物件を立ち退かない限り、新しく借主を募集することもできず、二重の損失をこうむります。

そのような場合は、次のステージに進まないと、損失は増大するばかりです。
具体的には、賃貸借契約を解除して、占有者に出て行ってもらわなければなりません。

不法占有者と雖も、(法的手続きを経由せず)無理やり出ていかせることはできません。
その場合は、しかるべき法的手続きを行わなければなりません。

当事務所は、滞納家賃の請求手続きから建物明け渡し手続きに至るまで、解決まで責任をもって引き受けます。
家賃の回収が進まないから、建物明け渡しを依頼するのに一からはじめなければならない。といった苦労は不要です。
滞納家賃の回収にも、建物明け渡しにも豊富な解決実績を有する当事務所が最後まで責任をもって依頼を引きうけます。

      

建物を明け渡す手続きにおいて状況に応じて必要かつ適正な対応をする

      

建物明け渡しの手続きにおいては、漫然と手続きを事務的に進めていればよいというわけではありません。
状況を正確に判断して、状況に応じて適時適切な対応処置が必要となります。

特に建物明け渡し手続きにおいて絶対に怠ってはならない重要な手続きがあります。
必要な場合に必要な手続きを適時に行わないと解決に必要な費用と時間が膨大に無駄にかかることがあります。

無駄になるばかりか、時間と費用が費やされた結果、建物明け渡し手続きが失敗に終わることになります。

占有者が頻繁に変わる。
占有者がだれか特定できない。
このような場合は、「占有移転禁止の仮処分」という特殊な手続きを行う必要が出てきます。

この手続きをやっておかないと、ある人を占有者として時間と費用をかけて建物明け渡し手続きをやっていたときに別の人が占有者になった(もしくは判明した)場合に今までやっていた手続きがすべて無駄になるばかりか、改めてまたその新たにでてきた占有者に対しての手続きを一からはじめなければなりません。

そして占有者が頻繁に変わることは簡単にできることなので、これではいつまでたっても解決できませんし、膨大な時間と費用が費やされていきます。
占有移転禁止の仮処分という手続きを行うことによって、そのよう状態を防止し、現在の占有者に対して手続きを行うことで、建物の明け渡しをさせることができます。

「占有移転禁止の仮処分」について詳しくは、当事務所の専門サイト「占有移転禁止仮処分」をご覧ください。

必要な処置を適時適切に行わないと費用と時間がかかるばかりで手続きが前に進みません。
どのような状況下で何時、どのような対応をすることが最適最善なのか?
これについては、建物明け渡し手続きについての必要な経験がないと必要的確な措置が取れない場合があります。
建物明け渡しについては、現場に赴いて、適時適切な状況判断で実務を行ってきた経験を有する当司法書士に是非、お任せください。

      

柔軟な依頼手続き方法の選択ができる

      

未払い家賃又は建物明け渡しの督促の手続きだけで、法的措置手続きは望まない。
法的措置の手続きも含めて依頼したい。
手段はまかせるが、一刻も早く現状をなんとかしてもらいたい。
強制執行手続きも含めて依頼したい

等、ご依頼者のご要望に合わせて、どんなご要望にも応えられるよう、選択肢の範囲を広げて、柔軟に対応しています。

      

ご相談の窓口

ご相談については「問い合わせ」からお申込下さい。
相談無料です。

相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。

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司法書士は、司法書士法24条で「業務上(~中略~)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
(司法書士の守秘義務)

又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。
安心してご相談下さい。

           

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 事務所の特徴

地域の相談所:ご相談も依頼も速やかに正確に不便なく対応できます。
地域の人にとって安心の高知県(幡多郡)四万十市中村所在の司法書士事務所です。
事務所の所在地域
高知県西部、幡多郡(四万十市、黒潮町、土佐清水市、宿毛市他)
方針: 誠実に業務を行います。
費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
依頼者の納得の上での受任: インフォームドコンセント(正しく充分な説明を受けた上での同意)での委任をうけます。

幡多郡四万十市の司法書士相談所です。

   


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