債 務 整 理
[民事再生(個人再生)]

  民事再生(個人再生)手続

 
民事再生手続とは借金が減額される手続です

住宅を守りながら法的整理ができる制度です

 

  民事再生手続とは

 民亊再生手続とは、法的整理の手続のひとつで、裁判所に申立てることにより債務を大幅に減額し分割して支払っていく手続です。

住宅ローン以外に債務が存在している場合に、住宅ローンを支払いながら(住宅を維持しながら)  住宅ローン以外の債務を大幅に減額して支払っていくことができます。

債務の額が収入の額を上回り、分割でも支払ができない場合には自己破産(による免責手続き)申し立て、債務をゼロにする法的手続きがありますが、その場合住宅等の保有財産は処分して債権者に分配しなければなりません。

民亊再生手続は、住宅等の財産を保持したまま、減額された債務を分割で返済していくことができます。

また、自己破産のように一定の期間の資格制限がありません。

よって、民亊再生手続は、債務額が大きくて分割返済がムリな場合で、住宅や財産を処分したくないもしくは、一定の期間の資格制限により不利益を被る人にとって有効な手続となります。

 

 

  民事再生(個人再生)手続の特徴

   

メリット

 

1、
任意整理と異なり、元本金額が減額することができます。(債務額によっては減額されない場合もある)

2、
自己破産と異なり、自己の財産も保持することができます。住宅ローンが残っている人は、住宅ローンを支払いながら、住宅を保持することができます。

3、
自己破産と異なり、一定の期間の資格制限がない

4、
自己破産と異なり「免責不許可事由」(免責=借金が免除となる)がない。
(※民亊再生手続においての認可がされない事由としての不認可事由はある)

   

デメリット

1、
一定の期間(5-7年間)新規の借り入れや保証人になることができなくなります。

2、
裁判所の手続のなかで、債権者の同意が得られない場合や何らかの事由により認可されない場合があり、その場合は再生手続ができません。

3、
保証人のある債務については、保証人に対して一括請求がなされます。  

   

民事再生(個人再生)手続詳細

民事再生(個人再生)手続について、更に詳しく知りたい方は「債務整理専門サイト民事再生(個人再生)」をご覧下さい。
民事再生手続の種類、申立に必要な書類、民事再生手続きが不認可となる場合、住宅ローン・住宅の保有に関しての手続き(住宅資金特別条項)等について詳しく解説しています。
   

労 働 問 題

債 権 回 収

相 続 問 題

法 定 後 見
任 意 後 見
成 年 後 見

建物明け渡し

消費者問題

裁判手続き

不動産問題

事務所案内


お問い合わせ
手続

 事務所の特徴

地域の相談所:ご相談も依頼も速やかに正確に不便なく対応できます。
地域の人にとって安心の高知県(幡多郡)四万十市中村所在の司法書士事務所です。
事務所の所在地域
高知県西部、幡多郡(四万十市、黒潮町、土佐清水市、宿毛市他)
方針: 誠実に業務を行います。
費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
依頼者の納得の上での受任: インフォームドコンセント(正しく充分な説明を受けた上での同意)での委任をうけます。

幡多郡四万十市の司法書士相談所です。

   


いいねをつけてもらうと嬉しいです。

友達になってください。
LINEのトーク画面から無料相談やってます。

フォロワーになってください。


フォローしてください。

フォローしてください。