労働基準法改正(賃金・退職金等消滅時効改正)

残業代・賃金(給与)・退職金の消滅時効改正

請求する前にあきらめていませんか?
また、証拠がないから請求が出来ないと思っていませんか?
又、いつか請求しようと思っていても面倒だからという理由でそのままになっていませんか?
給与・賃金や残業代の請求権は時効期間が定められており、
一定の期間経過すると(退職金は5年間請求できなくなります。

民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定も改正されました。
賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
(労働基準法115条)
令和2年4月1日(施行日)より以前の消滅時効については、改正前の法律の規定が適用されます。
例えば令和2年3月中に発生した未払い賃金の請求権の消滅時効期間は旧法の規定の2年となります。
(2月末に賃金支給予定日だったが支給されなかった→旧法適用→2年)

同年4月1日以降に発生した賃金の請求権の消滅時効は、新法規程の5年となるのではなく、当面の間は、3年となります。
 (労働基準法143条)
(労使間の権利関係が不安定になる等の影響を考慮した模様です。)
例 令和2年5月末日に支給予定だった賃金の請求権の消滅時効は3年間です。

改正後の各請求権の消滅時効期間

月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に関わる債権の消滅時効期間 (旧民法174条1号)

 
旧法の消滅時効期間
1年   
令和2年4月1日以降の期間
施行日以降になされた契約に基づく発生賃金について原則5年

賃金請求権及び付加金の請求権

 
旧法の消滅時効期間
2年 
令和2年4月1日以降の期間
賃金請求権 施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権については5年
(当分の間は3年)労働基準法115条、143条

付加金請求権 施行日以後に「違反があった時」については5年
(当分の間は3年)労働基準法114条、143条

なお、「違反のあった時」というのは、具体的に付加金制度の対象となる「解雇予告手当」(労基法20条1項)「休業手当」(労基法26条)「割増賃金」(労基法37条) 「年次有給休暇中の賃金」(労基法39条9項)の手当等について、就業規則等で定められた支払期日に支払いがなされなかったとき(支払期日)となります。

退職手当請求権(変更なし)

 
旧法の消滅時効期間
5年
令和2年4月1日以降の期間
5年

賃金台帳等の書類保存義務

 
旧法の消滅時効期間
3年 
令和2年4月1日以降の期間
施行日以後に5年となる。
(当分の間は3年)労働基準法109条、143条
対象となる記録(課税台帳以外)労働者名簿・雇い入れに関する書類・災害補償に関する書類・賃金に関する書類・その他労働関係に関する重要な書類(労基法109条9)

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