相 続 Q&A2 特別受益

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相続についての法律手続やよくあるトラブルや疑問に具体事例を用いてわかりやすく解説します。

被相続人から遺贈や生前贈与を受けた相続人の利益を考慮して相続財産を公平に相続人に取得させる制度が「特別受益」です。

民法903条で定められています。

「特別受益」に関してわかりやすく解説します。

           

 Q2

私(A)の父が亡くなりました、相続人は私と妹(B)です。
遺産分割について、妹は同等での分割(1:1)を主張しますが、妹は父の生前、父から生活の保障としてマンションや現金を贈与されています。
私は学費について父から支援を受けましたが、それは妹も同様です。
どう考えても、遺産を半分半分にすることは不公平だと思いますが、妹から「私の主張は法定相続どおりの相続分なので、裁判になったらお兄さんの主張はとおらないわよ」といわれました。
法律上は妹の主張が正しいのでしょうか?

 

           

A2

民法903条に「特別受益者の相続分」の定めがあります。

特別受益者の相続分とは遺贈(※1)や婚姻費用や養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けた場合は、相続開始時の財産に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、特別受益者の法定相続分から遺贈又は贈与の価額を控除した残額を相続分とするものです。

具体事例でいうと、 Aさんの父親の遺産総額が1億円だとします。

そして、Bさんは、父親の生前、父親からマンション(評価額3000万円)や生計の資本(1000万円)を贈与されていたとします。

そうすると、まず相続財産に4000万円を加算して、相続財産は1億4000万円となります。

そして、法定相続分ではAさんとBさんそれぞれ1/2なので、それぞれの法定相続分は7000万円づつとなります。

そしてBさんが贈与された4000万円をBさんの相続分から控除します。

そうすると、Aさんの相続分は7000万円、Bさんは3000万円となります。

※1 遺贈とは遺言により、遺言者が死んだ時に遺言者の財産全部又は一部を贈与することです

特別受益についてのご相談は当事務所問い合わせまでご相談下さい。

           

相続とは

相続とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産や権利・義務について承継することです。

財産等を承継する人(相続人といいます)は、民法で定められています。

被相続人の一身に専属したものは相続財産に含まれません(民法896条)

相続において(場合によって)必要となる各種法律手続や用語については「相続手続」をご覧下さい。

相続の流れについては「相続の流れ」をご覧下さい。

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相続に関するご相談について

「相続放棄」「限定承認」「遺留分減殺請求」「遺産分割」「相続登記」他相続に関して お悩みの方又はご依頼の方は「問い合わせ」よりご相談・ご依頼下さい。

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費用分割: 費用のお支払いは原則分割です。
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幡多郡四万十市の司法書士相談所です。

   


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