[消滅時効Q&A10 主債務者・保証人の消滅時効の援用の可否分類]
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消滅時効Q&A10
主債務者・保証人の主債務の消滅時効の援用の可否分類
消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q10
私(A)は知人(B)の借金の保証人になっています。
Q8の解説で「保証人が消滅時効完成前に債権者に弁済をしても(保証債務の時効更新)主債務の消滅時効を援用でき、結果として自分自身の保証債務の支払いも免れる。」
ということがわかりました。
そしてQ7の解説で「消滅時効完成後に承認(弁済等含む)をしたら、消滅時効の援用をすることができない」ということも理解しました。
私自身の債務(保証債務)とBの債務(主債務)の消滅時効の完成時が異なっている(保証債務の消滅時効が早く完成する場合)として、(私が保証債務の時効完成後に承認をしたら、私は保証債務の時効を援用できない
ということは理解したうえで、)私が保証人の立場で主債務者Bの消滅時効(主債務の消滅時効)完成後(この時点で保証債務の消滅時効は既に完成している)に保証債務の保証債務を弁済した場合、私自身の保証債務の消滅時効を援用できないのは
当然として、保証人は主債務の消滅時効を援用できますか?また、同様の場合で、主債務者が自分自身の(主債務の)消滅時効完成後に承認をしている場合はどうなりますか?
A
下記説明は、現時点での判例や通説を根拠として当職の見解を説明したものです。訴訟上で争った場合、下記のようになる可能性があるという趣旨です。
状況設定や裁判官の判断、今後の新判例の出現等により異なる見解・判断が示される可能性もあることをご理解・ご承知おきください。
保証人が保証債務及び主債務の消滅時効完成後に弁済をした場合(債務の承認となる)保証人は、保証債務の消滅時効の援用をすることができなくなりますが、 主債務者が主債務の消滅時効完成前に承認(時効の更新)をしていない限り、保証人は主債務の消滅時効を援用できます。
また、主債務者が主債務の消滅時効完成後に承認をしている場合は主債務者は時効の援用をすることができなくなります。(昭和41年4月20日最高裁判例)
しかし、保証人は主債務者の時効援用権の放棄とみなされる行為(時効援用権の喪失)に影響を受けません。
よって、保証人は、自身の時効援用権を喪失していて、なおかつ主債務者自身も時効援用権を喪失していても「主債務の消滅時効」を援用できるのです。
以下、詳しく解説します。
時効の援用とは
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。
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保証人が保証債務の時効援用権を喪失した場合に主債務の消滅時効を援用できるか?
Bさんが銀行から借りた金銭(債務)について、Aさんが銀行との間で保証契約を締結し(Bさんの債務返済を)保証する場合、Bさんの債務を主債務、Aさんの債務を保証債務といいます。
本来、保証人は主債務の消滅時効を援用できます。(大正4年7月13日大審院判例)
保証人の時効の援用権は、「主債務の時効を援用する権利」と「保証債務(自身の債務)の時効を援用する権利」の2つがあります。
そして、保証人が何らかの事情で保証債務の時効を援用できなかった(Q10の事例では保証債務の時効完成後に保証債務の承認をしている)
としても主債務の時効援用権も行使できなくなるものではないので、保証債務の時効援用権を喪失したとしても主債務の時効の援用をすることが原則できます。
しかし、主債務の状況によっては、保証人が時効の援用をできない場合もあります。
以下、場合分けして説明します。
(1)主債務に消滅時効の更新がない場合
主債務者が消滅時効完成前に消滅時効の更新がなかった場合は、問題なく保証人が主債務の時効を援用できます。
(2)主債務に消滅時効の更新があった場合
主債務者が消滅時効完成前に債務の承認(消滅時効の更新となる事項)をした場合は主債務が消滅時効の更新となります。(消滅時効完成後に承認があった場合は消滅時効の更新の問題ではなく、時効援用権喪失となります。本ケースは消滅時効完成前の承認なので消滅時効の更新となります。) そして保証人に対しても影響があり、保証人は、主債務の消滅時効の援用もできないし、保証人自身の保証債務の援用もできなくなります。(民法457条 「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。」)
よって、消滅時効完成前に主債務者に対して主債務の消滅時効の更新があった場合は、(主債務に時効の更新がなかったならば、消滅時効が完成する時点において)主債務の消滅時効が完成していない状態になっているので、消滅時効の援用の状態になっていない
ということになります。
また、主債務の時効の更新の効力は保証人にも及びます。(民法457条)
よって、その場合は、保証人は主債務の時効援用ができません。
尚、上記内容は、後掲表のパターン Ⅰ Ⅴ Ⅷの場合となります。
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消滅時効完成後に主債務者が債務の承認をした場合、保証債務の時効援用権を喪失した保証人は主債務の消滅時効を援用できるか?
主債務者が消滅時効完成後に承認をした場合、主債務者は消滅時効の援用をすることができなくなります。(昭和41年4月20日最高裁判決)
最高裁昭和41年4月20日判決は、消滅時効の援用をできない理由を「信義則に照らして」としています。
信義則とは社会生活において、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理原則のことです。
信義則が問われたのは、債権者と主債務者との間の問題(相対的効果)であり、保証人に直接影響するものではありません。
そして、同様に保証人が保証債務の時効援用権を喪失したことは、保証人と債権者との間の問題であり(相対的効果)主債務に対する時効援用権を喪失したことにはなりません。
※ 尚、保証人は保証債務の承認はできますが、主債務の承認はできません。
( 昭和62年9月3日最高裁判決)
主債務の承認をできるのは主債務者及び承継人です。
よって、保証債務の消滅時効完成後に保証債務の承認をして保証債務の時効援用権を喪失した保証人は{主債務が時効更新(1の(2)の状態)になってなければ}主債務の時効を援用できます。
後掲表のパターンⅦの状態
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保証人の保証債務承認と主債務者の主債務承認につき時効完成前後の時期及び時効援用権喪失の場合に分類わけした場合の時効援用の可否
下に掲げる表は、主債務者及び保証人がそれぞれある時期(時効完成前と完成後)に債務承認をした場合に、時効の援用ができるのか、できないのかを表した表です。
様々なケース(左側のローマ数字)で分類わけしています。
ケース | 債務承認者 | 承認の時期 | 承認の時期 | 時効の更新/時効の援用の可否 |
---|---|---|---|---|
時効完成前 | 時効完成後 | |||
Ⅰ | 主債務者 |
承認 |
消滅時効の更新① | |
Ⅰ | 保証人 | 時効の援用ができなくなる① | ||
Ⅱ | 主債務者 |
承認 |
時効の援用ができなくなる② | |
Ⅱ | 保証人 | 保証債務・主債務の時効援用可③ | ||
Ⅲ | 主債務者 | 消滅時効援用可 | ||
Ⅲ | 保証人 |
承認 |
保証債務の消滅時効更新④ | |
Ⅳ | 主債務者 | 消滅時効援用可 | ||
Ⅳ | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなる④ | |
Ⅴ | 主債務者 |
承認 |
消滅時効の更新 | |
Ⅴ | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなる① | |
Ⅵ | 主債務者 |
承認 |
時効の援用ができなくなる | |
Ⅵ | 保証人 |
承認 |
保証債務の消滅時効更新④ | |
Ⅶ | 主債務者 |
承認 |
時効の援用ができなくなる | |
Ⅶ | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなる④ | |
Ⅷ | 主債務者 |
承認 |
消滅時効の更新① | |
Ⅷ | 保証人 |
承認 |
時効の援用ができなくなる① | |
② 主債務者は時効の援用権を失う 判例 最高裁昭和41年4月20日判決
➂ 比較:ケースⅦの場合 昭和44年3月20日最高裁判決
➃ 保証人は保証債務の援用は不可だが、主債務の援用は可能
ケースⅠ 主債務者が消滅時効完成前に債務の承認をした場合
主債務者が消滅時効完成前に債務の承認をした後に主債務者・保証人は時効の援用ができるのか?という観点から見ていきましょう。
「1の(2)」で説明した事例です。
主債務者は、自ら債務承認をしてしるので、消滅時効の更新になっています。
そして保証人に対しても民法457条により同じく消滅時効の更新になっています。
(民法457条 「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。」)
➀の説明の通り、保証人は、保証債務についても主債務についても時効の援用をすることはできません。
ケースⅡ 主債務者が消滅時効完成後に債務承認をして保証人は時効援用権を喪失していない場合
主債務者は消滅時効の援用権を喪失します。(昭和41年4月20日最高裁判決)
保証人は保証債務の消滅時効も援用できるし、主債務の消滅時効も援用できます。
上で説明した「2」の場合で、(2と少し異なるのは)保証人が保証債務の消滅時効完成後に保証債務承認をしていないケースとなります。
ケースⅢ 保証人が保証債務の消滅時効完成前に債務承認をした場合
保証債務の消滅時効は更新します。保証人は、保証債務の消滅時効の援用はできませんが、主債務の消滅時効の援用をすることができます。
保証人の保証債務の消滅時効更新は主債務には影響ないので(民法153条3項)主債務者は(消滅時効完成後)主債務の消滅時効の援用をすることができます。
ケースⅣ 保証人が保証債務の消滅時効完成後に債務承認をした場合
主債務者は(消滅時効完成後)主債務の消滅時効を援用できます。保証人は保証債務の時効援用はできなくなるが、(昭和41年4月20日最高裁判決)主債務の消滅時効を援用することができます。
ケースⅤ 主債務者が主債務の消滅時効完成前に債務承認し保証人が保証債務の消滅時効完成後に債務承認をした場合
主債務は消滅時効の更新となります。
保証人は、主債務及び保証債務の消滅時効の援用をすることができません。(民法457条)
保証人が保証債務の消滅時効完成後に債務承認をしなかったとしても結果は変わりません。(ケースⅠと同じ)
ケースⅥ 主債務者が主債務の消滅時効完成後に債務承認をして保証人が保証債務の消滅時効完成前に保証債務の債務承認をした場合
主債務者は消滅時効の援用ができなくなります。(昭和41年4月20日最高裁判決)
保証人は保証債務の消滅時効が更新となるので、保証債務の時効を援用できる状況下にはありません。
しかし保証人は主債務の消滅時効の援用をすることができます。
(民法153条3項及び時効援用権喪失の相対的効果)
ケースⅦ 主債務者が主債務の消滅時効完成後に債務承認をして保証人が保証債務の消滅時効完成後に債務承認をした場合
「2」で説明した事例です。
主債務者は消滅時効の援用をすることができなくなります。
(昭和41年4月20日最高裁判決)
保証人も同様に保証債務の消滅時効の援用はできません(昭和41年4月20日最高裁判決)が、主債務の消滅時効の援用はできます。
但し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されないとする判例があります。 (昭和44年3月20日最高裁判決)
ケースⅧ 主債務者が消滅時効完成前に主債務承認をして保証人が消滅時効完成前に保証債務の承認をした
主債務の消滅時効の更新となります。主債務者は消滅時効の援用できる状況ではありません。
保証債務の消滅時効の更新となります。
保証人は、保証債務の消滅時効の援用をできないし主債務の消滅時効の援用をすることもできません。(民法457条)